あいおいニッセイ同和損保

柏の病院に入院した場合
(ご家族の交通費や宿泊費)

たとえば……
チームメンバーが遠征中にケガをし、現地の病院に入院した場合、そのメンバーのご親族は看護のために交通費や宿泊費等の不意の出費を余儀なくされます。
そんな時のための補償です。

チーム管理下中の練習または試合中およびそのための往復中や遠征中に偶然な事故によりチームメンバーがケガをし、その直接の結果事故の日から180日以内に入院されるかまたは亡くなった場合、そのメンバーの親族が負担した交通費・宿泊費・移送費・諸雑費を20万を限度としてお支払いします。
*賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。
*交通費・宿泊費については親族2名分を限度とします。この場合でも一般被害者につき臨時費用合計として20万円が限度です。

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